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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(概要)

1.改正の趣旨

  • 本政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備等を行うものである。

2.改正の内容

① 国民健康保険法施行令(昭和 33 年政令第 362 号)の一部改正(※1)

(1)国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額するものとし、減額する額は、当該年度分の被保険者均等割額に、10 分の5を乗じて得た額とすること。

(2)その他所要の改正を行うこと。

② 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和 34 年政令第 41号)の一部改正

(1)市町村が毎年度当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れる額は、未就学児に係る被保険者均等割額について減額することとなる額の総額とすること。

(2)改正法による改正後の国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 81条の2第4項の規定による財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れについて、毎年度、当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合等に行うことができるものとするとともに、他の財政安定化基金に係る会計と区分経理しなければならないこととすること。

また、都道府県が当該年度に取り崩すことができる額を、前年度の末日における当該事業に係る財政安定化基金の残高の額及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が当該事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額の合算額の範囲内の額とすること。

(3)その他所要の改正を行うこと。

③ 地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)の一部改正(※1)

(1)国民健康保険税について、①(1)に準じた改正を行うこと。

(2)その他所要の改正を行うこと。

④ 船員保険法施行令(昭和 28 年政令第 240 号)、国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和 31 年政令第 107 号)及び印紙税法施行令(昭和 42 年政令第 108 号)の一部改正(※2)

改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこと。

⑤ 特別会計に関する法律施行令(平成 19 年政令第 124 号)の一部改正(※3)

改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこと。

⑥ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成 26 年政令第 74号)の一部改正(※4)

改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこと。

注釈

(※1)①及び③については、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第2号に該当するため、本件意見公募手続の対象ではありません。

(※2)④については、行政手続法第 39 条第4項第8号に該当するため、本件意見公募手続の対象ではありません。

(※3)⑤については、行政手続法第4条第4項第4号に該当するため、本件意見公募手続の対象ではありません。

(※4)⑥については、行政手続法第 39 条第4項第2号及び第8号に該当するため、本件意見公募手続の対象ではありません。

3.根拠法令

  • 国民健康保険法第 72 条の3の2、第 81 条並びに第 81 条の2第1項及び第4項、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 703 条の5第2項並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 63 号)附則第5条第4項

4.施行期日等

  • 公布日:令和3年8月(予定)
  • 施行期日:令和4年4月1日(ただし、2の④及び2の⑤については同年1月1日、2の⑥については同年 10 月1日)

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