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離婚と子育てに関する世論調査(令和3年10月調査)

Table of Contents

1 調査の概要

1.調査目的

離婚と子育てに関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とする。

2.調査項目

(1) 結婚に対する考え方
(2) 離婚に対する考え方
(3) 親権に対する考え方
(4) 面会交流に対する考え方
(5) 養育費に対する考え方
(6) 離婚時の取決めに対する考え方
(7) 養子に対する考え方
(8) 財産分与に対する考え方

3.関係省庁

法務省

4.調査対象

(1)母集団  全国18歳以上の日本国籍を有する者
(2)標本数  5,000人
(3)抽出方法 層化2段無作為抽出法

5.調査時期

令和3年10月21日~11月28日

6.調査方法

郵送法

7.調査実施機関

一般社団法人 中央調査社

8.回収結果

(1)有効回収数(率) 2,768人(55.4%)
(2)調査不能数(率) 2,232人(44.6%)
-不能内訳-
宛先不明による返送 35
未返送 2,034
白票 9
代理回答・記入不備 117
期間外 9
災害 0
その他 28

9.性・年齢別回収結果

性・年齢別回収結果表

2 調査結果の概要

1.結婚に対する考え方

(1) 結婚の目的・意義

結婚の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「心安らげる場所である家庭を築くこと」を挙げた者の割合が71.2%と最も高く、以下、「愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと」(64.8%)、「二人の間に子どもをもうけて育てること」(42.2%)、「二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること」(41.0%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
性別に見ると、「愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと」、「二人の間に子どもをもうけて育てること」を挙げた者の割合は男性で、「二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること」を挙げた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「二人の間に子どもをもうけて育てること」を挙げた者の割合は70歳以上で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「心安らげる場所である家庭を築くこと」を挙げた者の割合は女性の50歳代で、「二人の間に子どもをもうけて育てること」を挙げた者の割合は男性の40歳代、70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図1表1(CSV形式:2KB)

2.離婚に対する考え方

(1) 未成年の子がいない夫婦の離婚

未成年の子がいない夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が42.4%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が43.1%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が9.6%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が2.6%となっている。
都市規模別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は18~29歳から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は60歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は男性の30歳代、女性の18~29歳から50歳代で高くなっている。(図2表2(CSV形式:2KB)

(2) 未成年の子がいる夫婦の離婚

未成年の子がいる夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が36.6%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が33.3%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が3.9%となっている。
都市規模別に見ると、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は大都市で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は町村で、それぞれ高くなっている。
性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図3表3(CSV形式:2KB)

 ア 未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合

未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者(2,563人)に、未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思うか聞いたところ、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合が60.0%と最も高く、以下、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」(42.3%)、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」(37.3%)の順となっている。なお、「未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである」と答えた者の割合が19.5%となっている。(複数回答)
性別に見ると、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代で、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は18~29歳から40歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は女性の18~29歳から50歳代で、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合は女性の18~29歳から40歳代で、それぞれ高くなっている。(図4表4(CSV形式:3KB)

3.親権に対する考え方

(1) 親権についての認識

民法では、「親権」に関する規定があるが、「親権」とは、未成年の子を監督・保護することや、教育すること、その財産を管理することを内容とする。「親権」について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が96.7%(「内容も含めて知っている」47.9%+「言葉だけは知っている」48.7%)、「知らない」と答えた者の割合が1.8%となっている。
性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で高くなっている。(図5表5(CSV形式:2KB)

(2) 婚姻中の親権についての認識

父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が77.4%、「知らない」と答えた者の割合が21.2%となっている。
都市規模別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は大都市で、「知らない」と答えた者の割合は小都市で、それぞれ高くなっている。
性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性の30歳代、50歳代で、「知らない」と答えた者の割合は男性の18~29歳で、それぞれ高くなっている。(図6表6(CSV形式:1KB)

(3) 離婚後の親権についての認識

父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が89.4%、「知らない」と答えた者の割合が9.3%となっている。
性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性の40歳代、50歳代で高くなっている。(図7表7(CSV形式:1KB)

(4) 離婚後の父母双方による養育への関与の考え方

父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が11.1%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が38.8%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が41.6%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が5.7%となっている。
都市規模別に見ると、大きな差異は見られない。
性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性の70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性の18~29歳、40歳代から60歳代で、それぞれ高くなっている。(図8表8(CSV形式:2KB)

 ア 離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合

父母の双方が、離婚後も未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,226人)に、どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が80.8%と最も高く、以下、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(66.1%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(65.7%)、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」(60.9%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(59.0%)などの順となっている。(複数回答、上位5項目)
都市規模別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「父母の不仲や争いが深刻である場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は18~29歳から50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は30歳代、50歳代で、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代、50歳代で、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」を挙げた者の割合は30歳代、40歳代で、それぞれ高くなっている。(図9表9(CSV形式:3KB)

(5) 離婚後も父母双方が関与すべき事項

父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、どのような事項について共同で決めるべきだと思うか聞いたところ、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合が58.5%と最も高く、以下、「子の進路などを含む教育」(53.3%)、「子が住む場所」(32.4%)などの順となっている。なお、「父母が二人で決めるべき事項はない」と答えた者の割合が18.6%となっている。(複数回答、上位3項目)
性別に見ると、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合は女性で、「子の進路などを含む教育」、「子が住む場所」を挙げた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合は女性の50歳代から70歳以上で、「子の進路などを含む教育」を挙げた者の割合は男性の70歳以上、女性の40歳代で、それぞれ高くなっている。(図10表10(CSV形式:2KB)

3.親権に対する考え方

(1) 親権についての認識

民法では、「親権」に関する規定があるが、「親権」とは、未成年の子を監督・保護することや、教育すること、その財産を管理することを内容とする。「親権」について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が96.7%(「内容も含めて知っている」47.9%+「言葉だけは知っている」48.7%)、「知らない」と答えた者の割合が1.8%となっている。
性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で高くなっている。(図5表5(CSV形式:2KB)

(2) 婚姻中の親権についての認識

父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が77.4%、「知らない」と答えた者の割合が21.2%となっている。
都市規模別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は大都市で、「知らない」と答えた者の割合は小都市で、それぞれ高くなっている。
性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性の30歳代、50歳代で、「知らない」と答えた者の割合は男性の18~29歳で、それぞれ高くなっている。(図6表6(CSV形式:1KB)別ウインドウで開きます

(3) 離婚後の親権についての認識

父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が89.4%、「知らない」と答えた者の割合が9.3%となっている。
性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性の40歳代、50歳代で高くなっている。(図7表7(CSV形式:1KB)

(4) 離婚後の父母双方による養育への関与の考え方

父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が11.1%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が38.8%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が41.6%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が5.7%となっている。
都市規模別に見ると、大きな差異は見られない。
性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性の70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性の18~29歳、40歳代から60歳代で、それぞれ高くなっている。(図8表8(CSV形式:2KB)

 ア 離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合

父母の双方が、離婚後も未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,226人)に、どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が80.8%と最も高く、以下、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(66.1%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(65.7%)、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」(60.9%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(59.0%)などの順となっている。(複数回答、上位5項目)
都市規模別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「父母の不仲や争いが深刻である場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は18~29歳から50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は30歳代、50歳代で、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代、50歳代で、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」を挙げた者の割合は30歳代、40歳代で、それぞれ高くなっている。(図9表9(CSV形式:3KB)

(5) 離婚後も父母双方が関与すべき事項

父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、どのような事項について共同で決めるべきだと思うか聞いたところ、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合が58.5%と最も高く、以下、「子の進路などを含む教育」(53.3%)、「子が住む場所」(32.4%)などの順となっている。なお、「父母が二人で決めるべき事項はない」と答えた者の割合が18.6%となっている。(複数回答、上位3項目)
性別に見ると、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合は女性で、「子の進路などを含む教育」、「子が住む場所」を挙げた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合は女性の50歳代から70歳以上で、「子の進路などを含む教育」を挙げた者の割合は男性の70歳以上、女性の40歳代で、それぞれ高くなっている。(図10表10(CSV形式:2KB)

4.面会交流に対する考え方

(1) 面会交流に対する意識

別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が10.4%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が37.6%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が47.1%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が2.6%となっている。
都市規模別に見ると、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性の70歳以上、女性の70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性の40歳代から60歳代で、それぞれ高くなっている。(図11表11(CSV形式:2KB)

 ア 子にとって望ましくない場合

別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,347人)に、どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が83.2%、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」を挙げた者の割合が80.3%と高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(60.8%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(40.3%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
都市規模別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は18~29歳から50歳代で、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」を挙げた者の割合は30歳代から50歳代で、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」を挙げた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合は男性の30歳代、50歳代、女性の18~29歳から50歳代で、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性の18~29歳から50歳代で、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」を挙げた者の割合は女性の70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図12表12(CSV形式:3KB)

(2) 子の意見の尊重

面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思うか聞いたところ、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が19.5%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が23.0%、「10歳程度」と答えた者の割合が10.0%、「6歳程度」と答えた者の割合が5.5%、「3歳程度」と答えた者の割合が0.6%、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合が38.8%、「子が何歳であっても尊重しない」と答えた者の割合が0.8%となっている。
性別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は70歳以上で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は男性の40歳代、60歳代、70歳以上で、「10歳程度」と答えた者の割合は女性の50歳代で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は女性の18~29歳、30歳代で、それぞれ高くなっている。(図13表13(CSV形式:2KB)

5.養育費に対する考え方

(1) 別居親が負担する養育費の責任の程度

「養育費」とは、日常の衣食住の費用や医療費など、子が生活するのに必要な費用のことをいう。離婚した同居親は、別居親から養育費を受け取ることとされている。養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が17.2%、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が65.2%、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.2%、「別居親に責任を負わせるべきではない」と答えた者の割合が3.2%となっている。
都市規模別に見ると、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は50歳代で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は60歳代、70歳以上で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性の18~29歳から40歳代で、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性の50歳代で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性の30歳代から50歳代、70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図14表14(CSV形式:2KB)

6.離婚時の取決めに対する考え方

(1) 離婚時の養育費の取決め

未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が72.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が24.1%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.2%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.6%となっている。
年齢別に見ると、「取決めをすべきである」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性の30歳代で高くなっている。(図15表15(CSV形式:2KB)

 ア 取決めをしないままでもやむを得ない場合

離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。(複数回答)
都市規模別に見ると、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合は18~29歳、40歳代、50歳代で、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は18~29歳から50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代、60歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合は男性の18~29歳、女性の40歳代から60歳代で、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性の40歳代、50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は女性の60歳代で、それぞれ高くなっている。(図16表16(CSV形式:2KB)

(2) 離婚時の面会交流の取決め

未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。
性別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は50歳代で高くなっている。
性・年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性の40歳代、50歳代で高くなっている。(図17表17(CSV形式:2KB)

 ア 取決めをしないままでもやむを得ない場合

離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。(複数回答、上位4項目)
都市規模別に見ると、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が面会交流を嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は30歳代から50歳代で、「子が面会交流を嫌がっている場合」を挙げた者の割合は50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代、60歳代で、それぞれ高くなっている。(図18表18(CSV形式:3KB)

7.養子に対する考え方

(1) 養子縁組の目的・意義

「養子縁組」とは、養親と養子との間に法的な親子関係を作り出すものである。法律上の親子になると、困窮したときに援助をするなどのお互いに扶養する義務や、財産を相続する権利が発生する。「養子」には、成年・未成年のいずれの場合も含まれる。養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
都市規模別に見ると、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」、「養親が養子を育てるためのもの」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合は40歳代、50歳代で、「養親が養子を育てるためのもの」を挙げた者の割合は30歳代、40歳代で、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」を挙げた者の割合は70歳以上で、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」を挙げた者の割合は50歳代で、それぞれ高くなっている。(図19表19(CSV形式:3KB)

(2) 子の養育を行わない孫養子に対する考え方

祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。
性別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は男性の18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性の40歳代、50歳代で、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性の40歳代で、それぞれ高くなっている。(図20表20(CSV形式:2KB)

 ア 認めてもよい場合

祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。(複数回答)
都市規模別に見ると、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」を挙げた者の割合は女性で、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」を挙げた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」を挙げた者の割合は70歳以上で高くなっている。(図21表21(CSV形式:2KB)

(3) 子の意思の尊重

現在の制度では、15歳以上の者は、自分自身で養子縁組をして養子になることができるが、15歳未満の子は、親権者などが、本人に代わって縁組をすることとされている。自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。
都市規模別に見ると、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は中都市で高くなっている。
性別に見ると、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は60歳代、70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は50歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は男性の60歳代、女性の70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は男性の50歳代で、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性の30歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性の18~29歳で、それぞれ高くなっている。(図22表22(CSV形式:2KB)

8.財産分与に対する考え方

(1) 財産分与の目的

現在の制度では、夫婦が離婚をする際夫婦の一方は、他方に対して、婚姻期間中に共同で築いた預貯金、不動産などの財産を夫婦の間で分配することを求めることができることとされている。これを「財産分与」という。夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
都市規模別に見ると、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合は中都市で、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」を挙げた者の割合は大都市で、それぞれ高くなっている。
性別に見ると、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代で、「夫婦間での公平な財産の分配」を挙げた者の割合は60歳代、70歳以上で、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」を挙げた者の割合は60歳代で、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」を挙げた者の割合は30歳代、40歳代で、それぞれ高くなっている。(図23表23(CSV形式:2KB)

(2) 離婚後の扶養に対する考え方

離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。
性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。
年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代、70歳以上で、それぞれ高くなっている。
性・年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性の18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性の18~29歳、40歳代、50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性の70歳以上で、それぞれ高くなっている。(図24表24(CSV形式:2KB)

 ア 離婚後の生活費の負担

離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。(複数回答)
都市規模別に見ると、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」を挙げた者の割合は大都市で高くなっている。
性別に見ると、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。
年齢別に見ると、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合は18~29歳、30歳代で、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」を挙げた者の割合は70歳以上で、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」を挙げた者の割合は18~29歳から50歳代で、それぞれ高くなっている。(図25表25(CSV形式:2KB)

3 調査票

離婚と子育てに関する世論調査

令和3年10月

(n=2,768)


結婚についておうかがいします

この下の問1からお答えください

問1. あなたは、結婚の目的・意義についてどのようにお考えになりますか。(○はいくつでも)

(42.2) 1. 二人の間に子どもをもうけて育てること
(64.8) 2. 愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと
(71.2) 3. 心安らげる場所である家庭を築くこと
(41.0) 4. 二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること
(24.0) 5. 親や周囲を安心させること
(7.0) 6. 付き合ってきたけじめをつけること
(1.8) 7. その他
(0.9) 無回答
(M.T.=253.0)

ここからは、離婚についておうかがいします

問2. 未成年の子がいない夫婦が離婚することについて、あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は1つ)

(42.4) 1. 夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい
(43.1) 2. 夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい
(9.6) 3. 夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい
(2.6) 4. いかなる場合も離婚はしない方がよい
(2.3) 無回答

問3. 未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は1つ)

(22.7) 1. 夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい →問4へ
(36.6) 2. 夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい →問4へ
(33.3) 3. 夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい →問4へ
(3.9) 4. いかなる場合も離婚はしない方がよい →問5へ
(3.5) 無回答 →問5へ

問3で「1.夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「2.夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「3.夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた方への質問

問4. 未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,563)

(37.3) 1. 未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである
(42.3) 2. 未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである
(60.0) 3. 夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである
(1.0) 4. その他
(19.5) 5. 未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである
(9.0) 6. 未成年の子がいるかどうかと夫婦の離婚とは、別の問題である
(2.9) 無回答
(M.T.=171.9)

ここからは、親権についておうかがいします

ここからは全員の方がお答えください

問5. 民法では、「親権」に関する規定がありますが、「親権」とは、未成年の子を監督・保護することや、教育すること、その財産を管理することを内容とします。あなたは、「親権」について知っていますか。(○は1つ)

(47.9) 1. 内容も含めて知っている
(48.7) 2. 言葉だけは知っている
(1.8) 3. 知らない
(1.5) 無回答

問6. あなたは、父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っていますか。(○は1つ)

(77.4) 1. 知っている
(21.2) 2. 知らない
(1.3) 無回答

問7. あなたは、父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っていますか。(○は1つ)

(89.4) 1. 知っている
(9.3) 2. 知らない
(1.3) 無回答

全員の方が【資料1】を読んでから下の問8以降にお答えください

【資料1】
父母の離婚後、子の進路などの未成年の子の養育に関する事項について、父又は母の一方が決めるか、父母の双方が共同で決めるか、を選べる制度の導入の当否が、政府の審議会などで議論されています。なお、子と離れて暮らすこととなった親を「別居親」、同居している方の親を「同居親」といいます。

問8. あなたは、父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思いますか。(○は1つ)

(11.1) 1. どのような場合でも、望ましい →問10へ
(38.8) 2. 望ましい場合が多い →問9へ
(41.6) 3. 特定の条件がある場合には、望ましい →問9へ
(5.7) 4. どのような場合でも、望ましくない →問10へ
(2.8) 無回答 →問10へ

問8で「2.望ましい場合が多い」、「3.特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた方への質問

問9. どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが、子にとって望ましくないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,226)

(59.0) 1. 別居親の子を育てる能力に問題がある場合
(80.8) 2. 別居親から子への虐待がある場合
(20.4) 3. 別居親が別の人と再婚する場合
(23.3) 4. 同居親が別の人と再婚する場合
(66.1) 5. 父母の不仲や争いが深刻である場合
(65.7) 6. 離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(60.9) 7. 子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合
(1.0) 8. その他
(0.6) 無回答
(M.T.=377.8)

ここからは全員の方がお答えください

問10. 父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、あなたは、どのような事項について共同で決めるべきだと思いますか。(○はいくつでも)

(32.4) 1. 子が住む場所
(53.3) 2. 子の進路などを含む教育
(12.8) 3. 子の就職
(58.5) 4. 子が大きな病気をしたときの治療方針
(5.0) 5. 子の宗教の選択
(2.1) 6. その他
(18.6) 7. 父母が二人で決めるべき事項はない
(2.0) 無回答
(M.T.=184.7)

ここからは、面会交流についておうかがいします

全員の方が【資料2】を読んでから下の問11以降にお答えください

【資料2】
父母の離婚後に、別居親が未成年の子と交流することを「面会交流」といいます。
面会交流の方法には、別居親と子が実際に会う方法、テレビ電話や電話などを通じて話をする方法、メールや手紙でやりとりをする方法などがあります。

問11. あなたは、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思いますか。(○は1つ)

(10.4) 1. どのような場合でも、望ましい →問13へ
(37.6) 2. 望ましい場合が多い →問12へ
(47.1) 3. 特定の条件がある場合には、望ましい →問12へ
(2.6) 4. どのような場合でも、望ましくない →問13へ
(2.2) 無回答 →問13へ

問11で「2.望ましい場合が多い」、「3.特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた方への質問

問12. どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,347)

(23.5) 1. 会うことの約束や面会交流を認める裁判所での判断がない場合
(40.3) 2. 別居親の子を育てる能力に問題がある場合
(83.2) 3. 別居親から子への虐待がある場合
(13.7) 4. 別居親が別の人と再婚する場合
(11.2) 5. 同居親が別の人と再婚する場合
(60.8) 6. 離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(80.3) 7. 子が別居親と会うことを嫌がっている場合
(0.8) 8. その他
(3.2) 無回答
(M.T.=317.0)

ここからは全員の方がお答えください

問13. あなたは、面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思いますか。(○は1つ)

(19.5) 1. 15歳程度(中学校卒業)
(23.0) 2. 12歳程度(小学校卒業)
(10.0) 3. 10歳程度
(5.5) 4. 6歳程度
(0.6) 5. 3歳程度
(38.8) 6. 子が何歳であっても尊重する
(0.8) 7. 子が何歳であっても尊重しない
(1.8) 無回答

ここからは、養育費についておうかがいします

問14. 「養育費」とは、日常の衣食住の費用や医療費など、子が生活するのに必要な費用のことをいいます。離婚した同居親は、別居親から養育費を受け取ることとされています。あなたは、養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思いますか。(○は1つ)

(17.2) 1. 同居親よりも多く負担する責任を負うべきである
(65.2) 2. 同居親と同程度負担する責任を負うべきである
(12.2) 3. 同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである
(3.2) 4. 別居親に責任を負わせるべきではない
(2.2) 無回答

ここからは、離婚時の取決めについておうかがいします

問15. あなたは、未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思いますか。(○は1つ)

(72.1) 1. 取決めをすべきである →問16へ
(24.1) 2. どちらかといえば取決めをすべきである →問16へ
(1.2) 3. どちらかといえば取決めをすべきではない →問16へ
(1.6) 4. 取決めをすべきではない →問17へ
(1.0) 無回答 →問17へ

問15で「1.取決めをすべきである」、「2.どちらかといえば取決めをすべきである」、「3.どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた方への質問

問16. どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,694)

(60.1) 1. 子への虐待がある場合
(42.7) 2. 父母の不仲や争いが深刻である場合
(51.2) 3. 離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(21.0) 4. 離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合
(0.9) 5. その他
(28.2) 6. 養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない
(1.1) 無回答
(M.T.=205.3)

ここからは全員の方がお答えください

問17. あなたは、未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思いますか。(○は1つ)

(38.1) 1. 取決めをすべきである →問18へ
(46.5) 2. どちらかといえば取決めをすべきである →問18へ
(5.9) 3. どちらかといえば取決めをすべきではない →問18へ
(5.0) 4. 取決めをすべきではない →問19へ
(4.5) 無回答 →問19へ

問17で「1.取決めをすべきである」、「2.どちらかといえば取決めをすべきである」、「3.どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた方への質問

問18. どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=2,505)

(38.9) 1. 別居親の子を育てる能力に問題がある場合
(76.5) 2. 別居親から子への虐待がある場合
(48.2) 3. 父母の不仲や争いが深刻である場合
(58.5) 4. 離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合
(67.5) 5. 子が面会交流を嫌がっている場合
(0.6) 6. その他
(10.6) 7. 面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない
(0.7) 無回答
(M.T.=301.4)

ここからは、養子についておうかがいします

ここからは全員の方がお答えください

問19. 「養子縁組」とは、養親と養子との間に法的な親子関係を作り出すものです。法律上の親子になると、困窮したときに援助をするなどのお互いに扶養する義務や、財産を相続する権利が発生します。「養子」には、成年・未成年のいずれの場合も含まれます。あなたは、養子縁組の目的・意義についてどのようにお考えになりますか。(○はいくつでも)

(51.2) 1. 養親が養子を育てるためのもの
(42.7) 2. 親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの
(37.2) 3. 前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの
(8.1) 4. 養子が養親の介護や面倒を見るためのもの
(13.4) 5. 養子が養親の名字やお墓を継ぐためのもの
(26.0) 6. 養子が養親の財産や事業を相続もしくは承継するためのもの
(77.1) 7. 何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの
(5.5) 8. 実親との関係を切るためのもの
(1.0) 9. その他
(1.6) 無回答
(M.T.=263.7)

問20. 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例があります。あなたは、このような養子縁組についてどのようにお考えになりますか。(○は1つ)

(27.9) 1. 全く問題はないので認めて構わない →問22へ
(51.0) 2. 場合によっては、認めて構わない →問21へ
(19.1) 3. このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない →問22へ
(2.0) 無回答 →問22へ

問20で「2.場合によっては、認めて構わない」と答えた方への質問

問21. どのような場合であれば、認めて構わないと思いますか。(○はいくつでも)
(n=1,412)

(62.0) 1. 将来、養親の財産を相続する目的で行う場合
(39.2) 2. 将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合
(42.4) 3. 養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合
(7.0) 4. その他
(3.9) 無回答
(M.T.=154.5)

ここからは全員の方がお答えください

問22. 現在の制度では、15歳以上の者は、自分自身で養子縁組をして養子になることができますが、15歳未満の子は、親権者などが、本人に代わって縁組をすることとされています。あなたは、自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思いますか。(○は1つ)

(26.0) 1. 18歳程度(高校卒業)
(38.8) 2. 15歳程度(中学校卒業)
(15.4) 3. 12歳程度(小学校卒業)
(3.4) 4. 10歳程度
(15.1) 5. 子が何歳であっても尊重されるべきである
(1.4) 無回答

ここからは、財産分与についておうかがいします

問23. 現在の制度では、夫婦が離婚をする際夫婦の一方は、他方に対して、婚姻期間中に共同で築いた預貯金、不動産などの財産を夫婦の間で分配することを求めることができることとされています。これを「財産分与」といいます。あなたは、夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思いますか。(○はいくつでも)

(58.1) 1. 夫婦間での公平な財産の分配
(63.4) 2. 離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保
(46.2) 3. 離婚後の夫婦それぞれの生活の安定
(24.7) 4. 夫婦それぞれの収入
(19.5) 5. 財産形成に対する夫婦の貢献度合い
(36.6) 6. 夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為
(0.5) 7. その他
(1.2) 無回答
(M.T.=250.4)

問24. 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方があります。あなたは、この考え方についてどのように思いますか。(○は1つ)

(12.4) 1. 離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである →F1へ
(68.0) 2. 場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである →問25へ
(19.1) 3. いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない →F1へ
(0.6) 無回答 →F1へ

問24で「2.場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた方への質問

問25. どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思いますか。(○はいくつでも)
(n=1,881)

(74.9) 1. 生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合
(52.6) 2. 生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合
(63.5) 3. 生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合
(54.8) 4. 一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合
(1.0) 5. その他
(0.4) 無回答
(M.T.=247.2)

ご回答を統計的に分析するために、あなたご自身のことをおうかがいします

ここからは全員の方がお答えください

F1. 差し支えなければ、あなたの性別をお答えください。(○は1つ)

(45.0) 1. 男性
(55.0) 2. 女性

F2. あなたのお年は満でおいくつですか。年齢をお書きください。

(1.4) 18~19歳
(4.3) 20~24歳
(4.5) 25~29歳
(4.8) 30~34歳
(7.0) 35~39歳
(7.0) 40~44歳
(10.2) 45~49歳
(7.9) 50~54歳
(8.6) 55~59歳
(8.9) 60~64歳
(8.9) 65~69歳
(10.9) 70~74歳
(6.8) 75~79歳
(8.7) 80歳以上

F3. あなたが最後に卒業された学校はどちらですか(在学中の方は、在学中の学校に○をつけてください)。(○は1つ)

(9.4) 1. 中学校
(39.6) 2. 高等学校
(23.7) 3. 高専・短大・専門学校
(24.6) 4. 大学
(2.3) 5. 大学院
(0.4) 無回答

F4. あなたのお仕事についておうかがいします。あなたは、この中のどれに当たりますか。どれに当てはまるかわからない場合には、「8.」に○をつけ、「その他」の欄にできるだけ具体的にお書きください。(○は1つ)

(35.9) 1. 正規の職員・従業員(役員を含む)
(16.4) 2. 非正規の職員・従業員(期間従業員、契約社員、派遣社員を含む)
(8.1) 3. 自営業主・自由業(自分で、または共同で事業を営んでいる)
(2.4) 4. 家族従業者(家族が営んでいる事業を手伝っている)
(15.6) 5. 主婦・主夫
(3.1) 6. 学生
(16.1) 7. 無職
(1.8) 8. その他
(0.7) 無回答

F5. あなたは結婚していらっしゃいますか。別居している場合も含めます。(○は1つ)

(58.5) 1. 既婚(子どもあり)
(6.9) 2. 既婚(子どもなし)
(12.1) 3. 既婚(離・死別)(子どもあり)
(1.7) 4. 既婚(離・死別)(子どもなし)
(20.1) 5. 未婚
(0.8) 無回答

F6. あなたには、お子さんが何人いますか。成人したお子さんや別居しているお子さんも含めてお答えください。(○は1つ)

(13.4) 1. 1人
(39.5) 2. 2人
(15.4) 3. 3人
(2.2) 4. 4人
(0.7) 5. 5人以上
(28.3) 6. いない
(0.6) 無回答

F7. あなたはこれまで離婚したことがありますか。離婚したことがある場合には、離婚方法の種類を教えてください(複数回離婚した経験がある方は、直近の離婚について教えてください)。(○は1つ)

(66.1) 1. 離婚の経験はない
(11.0) 2. 協議離婚(夫婦の協議だけでする離婚)をした
(1.8) 3. 裁判所での手続による離婚(調停離婚や判決離婚を含む)をした
(19.9) 4. 結婚の経験がない
(1.0) 無回答

今後の調査実施の参考とするため、ここからは今回の調査についておうかがいします

問A. 今回の調査の答えやすさはどうでしたか。(○は1つ)

(31.9) 1. 答えやすかった
(29.9) 2. 答えにくかった
(37.8) 3. どちらともいえない
(0.4) 無回答

問B. 今回の調査の分量はどうでしたか。(○は1つ)

(3.6) 1. 少ないと感じた
(68.2) 2. 適当と感じた
(27.2) 3. 多いと感じた
(0.9) 無回答

問C. 今回の調査への回答に要した時間は、およそどれくらいでしたか。(○は1つ)

(29.6) 1. 15分未満
(52.9) 2. 15~30分程度
(17.1) 3. 30分以上
(0.4) 無回答

問D. 今回の調査にご回答いただいたのは、どなた様ですか。(○は1つ)

(97.5) 1. 郵便宛名のご本人様
(2.1) 2. ご本人様のご意見を代理の方が記入
(-) 3. 代理の方(代理の方のご意見を記入)
(0.4) 無回答

4 集計表

(注)集計表中*印のある質問文および回答肢は、一部省略のあることを示す。

5 標本抽出方法

標本抽出方法

  • 母集団:全国の市区町村に居住する満18歳以上の日本国籍を有する者
  • 標本数:5,000人
  • 地点数:330市区町村 350地点
  • 抽出方法:層化2段無作為抽出法

 

層化

  1. 全国の市区町村を、都道府県を単位として次の11地区に分類した。
    • (地区)
    • 北海道地区:北海道(1道)
    • 東北地区:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(6県)
    • 関東地区:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(1都6県)
    • 北陸地区:新潟県、富山県、石川県、福井県(4県)
    • 東山地区:山梨県、長野県、岐阜県(3県)
    • 東海地区:静岡県、愛知県、三重県(3県)
    • 近畿地区:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県(2府4県)
    • 中国地区:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県(5県)
    • 四国地区:徳島県、香川県、愛媛県、高知県(4県)
    • 北九州地区:福岡県、佐賀県、長崎県、大分県(4県)
    • 南九州地区:熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(4県)
  2. 各地区においては、さらに都市規模によって次のように25分類し、それぞれを第1次層として、計65層とした。
    • 大都市(各都市ごとに分類)
      • (東京都区部、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、
      •  相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、
      •  神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)
    • 人口20万人以上の市
    • 人口10万人以上の市
    • 人口10万人未満の市
    • 町村
      (注)都市規模における市区町村の別は、令和3年4月1日現在市制施行による。
      なお、人口による都市規模の分類は、住民基本台帳に基づく令和2年1月1日現在の人口による。
  3. 各地区・都市規模の層別に、さらに平成27年国勢調査時の調査区特性の分類基準(別表1)により、次のように層化した。
    層化の場合、原則として大分類番号による層化を行うが、割り当て標本数が1調査地点当たり概ね10に満たない場合には、近似的な特性を組み合わせ、層化分類基準に従って層化した。
    従って、層化分類の組み合わせは地区・都市規模・標本数によって異なるため、原則となる表を記載して細部の組み合わせについては略した。

 

標本数の配分及び調査地点数の決定

地区・都市規模別各層における推定母集団の大きさ(令和2年1月1日現在の18歳以上人口)により5,000の標本数を比例配分し、各調査地点の標本数が10~17になるように調査地点を決めた。

 

抽出

  1. 第1次抽出単位となる調査地点として、平成27年国勢調査時に設定された調査区を使用した。
  2. 調査地点(調査区)の抽出は、調査地点が2地点以上割り当てられた層については、
    • 抽出間隔=層における平成27年国勢調査時の母集団人口÷層で算出された調査地点数

    を算出し、等間隔抽出法によって該当人数番目の者が含まれる調査区を抽出した。
    また、層内での調査地点数が1地点の場合には、乱数表により無作為に抽出した。

  3. 抽出に際しての各層内における市区町村の配列順序は、平成27年国勢調査時の市区町村コードに従った。
  4. 調査地点における対象者の抽出は、調査地点の範囲内(町・丁目・番地等を指定)で標本となる対象者が抽出できるように、抽出調査地点ごとに調査区抽出時に
    • 抽出間隔=調査地点における平成27年国勢調査時の母集団人口÷調査地点抽出標本数

    を算出し、住民基本台帳から等間隔抽出法によって抽出した。

 

結果

以上の抽出作業の結果得られた地区別標本数・調査地点数は次のとおりである。

地区・都市規模別標本数及び地点数 (注)括弧内は地点数

大都市(各都市別)

  • 東京都区部:373(25)
  • 札幌市:80(6)
  • 仙台市:42(3)
  • さいたま市:51(4)
  • 千葉市:38(3)
  • 横浜市:147(10)
  • 川崎市:59(4)
  • 相模原市:28(2)
  • 新潟市:32(2)
  • 静岡市:28(2)
  • 浜松市:31(2)
  • 名古屋市:89(6)
  • 京都市:56(4)
  • 大阪市:106(7)
  • 堺市:33(2)
  • 神戸市:60(4)
  • 岡山市:28(2)
  • 広島市:47(3)
  • 北九州市:38(3)
  • 福岡市:60(4)
  • 熊本市:29(2)

層化表(別表2

参照

世論調査 >  世論調査(全調査)  >  令和3年度 >  離婚と子育てに関する世論調査

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