ビジネス全般

新薬の「再審査期間」とは?特許・データ保護期間との違いを実務視点で解説

新薬メーカーで働く方々にとって、「再審査期間」という言葉は日常的に耳にするものの、その具体的な制度内容や、特許期間、さらにはアメリカのデータ保護期間との違いについて、改めて問われると説明に窮することも少なくないかもしれません。

本記事では、これらの制度の仕組みを実務に役立つ視点も交えながら整理してみます。

新薬の「再審査期間」とは?

まずは、日本の「再審査期間」がどのような制度なのか、その目的や期間、そして新薬メーカーにとってなぜ重要なのかを詳しく見ていきます。

再審査期間の基本的な目的と背景

再審査期間は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、新薬が市場に導入された後、厚生労働省が製薬企業に対して、その安全性、有効性、品質に関する追加データの収集と報告を義務付ける特定の期間を指します 。この制度が設けられた背景には、新薬の承認時点では得られる安全性情報が限られているという現実があります 。特に、画期的な医薬品や、迅速な承認が求められる先駆的医薬品などでは、市販後に初めて多くの患者に使用されることで、承認時には予見できなかった副作用や、より長期的な有効性の変化が明らかになる可能性があります。そのため、市販後に収集されるリアルワールドデータを含む使用成績を評価・報告し、承認時の評価と市販後の実態に乖離がないかを再確認することは、患者の安全を確保し、医薬品の適切な使用を担保するために極めて重要なプロセスです 。また、医薬品リスク管理計画(RMP)の作成と、その計画に基づく活動の実施内容の確認も、この再審査の重要な目的の一つとされています 。

この再審査制度は、公衆衛生の保護という側面と、新薬メーカーの市場保護という二つの側面を併せ持っています。制度の主たる目的は、市販後の医薬品の安全性を確保し、国民の健康を守ることにあります 。しかし、その運用上、新薬メーカーにとっては、事実上の市場独占期間を生み出す効果も持ちます 。この独占期間は、多大な研究開発投資を回収し、さらなるイノベーションを促進するための経済的基盤となるため、新薬メーカーの事業戦略において不可欠な要素となっています。

再審査期間の長さ

再審査期間の長さは、医薬品の種類や特性によって異なります。新有効成分含有医薬品の場合、通常は6年間が設定されます 。しかし、医療上の必要性が特に高く、開発に時間と費用がかかる特定の医薬品に対しては、より長い期間が与えられます。例えば、がん治療薬や希少疾病用医薬品、特定用途医薬品などは、8年から最長10年になることがあります 。

具体的には、希少疾病用医薬品は原則として10年間の再審査期間が付与されます 。また、市販後調査において、長期使用による延命効果やQOL(生活の質)の評価が薬剤疫学的手法を用いて必要と承認時に認められる医薬品も10年間が付与されることがあります 。その他の新有効成分含有医薬品は8年間、特定用途医薬品は4年以上6年未満、先駆的医薬品で効能・効果のみが異なる場合は6年超8年以下といった、細かな期間設定が存在します 。

これらの期間設定の背景には、政策的なインセンティブの考え方があります。医薬品開発、特に希少疾病やがんといった分野での治療薬開発は、高い技術的ハードル、長期にわたる研究期間、そして巨額の投資を伴います。さらに、対象患者数が少ない希少疾病用医薬品などでは、市場規模が限定されるため、投資回収のリスクが高まります。このような状況で、政府がより長い独占期間を付与することは、製薬企業がこれらの挑戦的な分野に積極的に投資し、革新的な医薬品を患者に届けるための重要な動機付けとなります。例えば、将来的な政策提言として、小児用医薬品の開発促進のため、既に10年の再審査期間が設定されている医薬品についても、再審査期間の上限を12年まで引き上げることが提案されており、これは特定の医療ニーズに応えるための開発をさらに奨励する意図が込められています 。このように、再審査期間の長さは、単なる行政手続きの期間ではなく、国の医薬品開発政策や公衆衛生上の優先順位を反映していると言えます。

後発医薬品(ジェネリック)への影響と独占販売期間としての側面

再審査期間は、後発医薬品(ジェネリック)の市場参入に決定的な影響を与えます。この期間中、後発医薬品メーカーは、新薬メーカーが医薬品の承認申請時に提出した臨床試験データなどの資料を引用して、自社の医薬品の承認申請を行うことができません 。これは、新薬メーカーが開発に投じた膨大な時間と費用によって得られた臨床データを、他社が安易に利用することを防ぐための措置であり、結果として新薬メーカーの事実上の独占販売期間を確保することになります 。

この制度は、規制が市場に与える相互作用の典型例です。再審査期間の主目的は市販後調査による安全対策ですが、その規制上の制約が直接的に市場競争の状況を形成し、新薬メーカーに一定期間の競争優位性をもたらします。この独占期間は、新薬メーカーが莫大な研究開発費を投じて生み出したイノベーションを守るための「生命線」とも言える重要な要素です 。ジェネリック医薬品は、この再審査期間、あるいは後述する特許期間が終了した後に初めて市場に登場することが可能となります 。したがって、新薬メーカーにとって、再審査期間は単なる規制遵守の義務ではなく、製品のライフサイクルマネジメントや市場戦略を構築する上で、極めて重要な市場保護メカニズムとして機能しています。

特許期間と再審査期間、どう違うの?

新薬メーカーにとって、特許と再審査期間はどちらも独占販売に関わる重要な制度ですが、その性質は大きく異なります。ここでは、それぞれの違いと、それが実務にどう影響するかを掘り下げていきます。

特許期間の基本的な考え方と延長制度

新薬は、その「発明」である有効成分の化学構造、製造方法、特定の疾患への用途などについて特許を取得するのが一般的です 。特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年間と定められています 。これは、新薬のアイデアや構造そのものを独占する権利であり、国際的なルールに基づいて付与される知的財産権の根幹をなすものです 。

しかし、医薬品の開発から承認審査には非常に長い時間がかかるという特殊性があります 。臨床試験の実施、規制当局による厳格な審査など、市場投入までに10年以上の歳月を要することも珍しくありません。このため、出願から20年という特許期間だけでは、実際に市場で独占販売できる期間が著しく短くなり、新薬開発に投じられた巨額の投資を回収することが困難になるという課題が生じます 。

この課題に対応するため、日本では「特許権存続期間の延長登録制度」が設けられています 。この制度により、開発や承認審査で消費された期間の一部を、最長5年間まで特許期間を延長することが認められています 。延長が認められるのは、特許庁の審査遅延による場合や、医薬品の製造販売承認といった法令に基づく処分に時間を要した場合です 。具体的には、特許権の設定登録が特定の基準日(特許出願の日から5年を経過した日、または出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日)以降になされた場合に、その遅延期間を補償する形で延長期間が計算されます 。

この延長制度は、「失われた時間」を補償し、イノベーションを促進するための重要な政策的手段です。医薬品開発における長期かつ高リスクな投資を正当化するためには、十分な市場独占期間が不可欠です。特許期間の延長は、知的財産権が実質的に機能する期間を確保し、製薬企業が新たな医薬品の研究開発に継続して投資するインセンティブを維持する上で、極めて重要な役割を果たしています。この仕組みがなければ、新たな治療薬が市場に供給される流れが滞り、患者の治療選択肢が狭まる可能性も生じます。

再審査期間と特許期間が新薬メーカーの独占期間に与える影響

新薬メーカーにとっての「独占期間」は、特許期間と再審査期間という二つの異なる制度によって形成される複合的な参入障壁によって決定されます。より具体的には、これら二つの期間のうち、どちらか長い方が実質的な市場参入障壁となります 。

この「長い方」の原則は、新薬メーカーの事業戦略において非常に重要な意味を持ちます。例えば、ある新薬の特許期間が終了しても、再審査期間がまだ残っている場合、後発医薬品は新薬メーカーの臨床データを引用して承認申請を行うことができないため、市場に参入することはできません 。逆に、再審査期間が終了しても、その医薬品に関する特許がまだ有効であれば、特許期間が終了するまで後発医薬品の製造・販売は認められません 。

この複雑な独占期間の管理は、新薬メーカーの製品ライフサイクル戦略に大きな影響を与えます。企業は、自社製品の特許満了日と再審査期間の終了日の両方を注意深く管理し、どちらがより長く独占期間を確保できるかを常に把握しておく必要があります。この理解は、研究開発投資の優先順位付け(例えば、より長い再審査期間が期待できる領域への投資)、市場投入のタイミング、そして後発医薬品の参入に対する防御戦略を策定する上で不可欠です。これらの制度を総合的に考慮することで、製品の収益性や市場での寿命を最大化するための、より精緻な戦略的決定が可能となります。

アメリカの「データ保護期間」との違い

日本の再審査期間とよく比較されるのが、アメリカのFDA(食品医薬品局)が定める「データ保護期間」(data exclusivity)です。この二つの制度は、新薬メーカーの独占期間を確保するという点で似ていますが、その本質には大きな違いがあります。

アメリカFDAのデータ保護期間(data exclusivity)の概要

アメリカには、日本の再審査期間のような市販後調査を義務付ける制度とは別に、新薬メーカーが承認申請時に提出した臨床データそのものを保護する「データ保護期間」があります 。この期間中、他社は新薬メーカーの臨床データを引用してジェネリック医薬品(ANDA: Abbreviated New Drug Application)やバイオシミラーの承認申請を行うことができません 。

この制度は、新薬の開発に投じられた巨額の投資と労力を保護するための、より「知的財産寄り」の制度と言えます 。アメリカのデータ保護期間は、臨床データそのものを独占的に利用する権利を付与するものであり、データが「所有権」の対象として扱われるという考え方に基づいています 。特許とは異なり、データ保護期間は承認時に付与され、特許のように有効性や侵害を巡って法廷で争われることが少ないため、新薬メーカーにとってはより確実な独占期間を提供することがあります 。この直接的なデータ保護は、後発品メーカーが独自の、しばしば莫大な費用がかかる臨床試験を実施しない限り、市場に参入できないという強力な障壁となり、新しい医薬品開発に必要な大規模な臨床研究への投資を強力に奨励する役割を担っています。

新分子化合物と生物学的製剤

アメリカのデータ保護期間は、医薬品の種類によって期間が異なります。

新分子化合物(New Chemical Entity: NCE):5年間が設定されています 。これは、全く新しい化学構造を持つ医薬品に適用され、この期間中はジェネリック医薬品の申請(ANDA)が制限されます 。

生物学的製剤(Biologics):12年間と、より長い期間が設定されています 。これは、2010年に制定された「生物学的製剤価格競争・イノベーション法」(BPCIA)によって定められました 。生物学的製剤は、その製造の複雑さ、開発コストの高さ、そしてジェネリック版であるバイオシミラーの開発・承認プロセスの特殊性を考慮し、より長い独占期間が与えられています 。この12年間は、参照製品(先発品)の承認日から計算され、バイオシミラーの承認が制限されます 。

このデータ保護期間の長さにおける違いは、イノベーションの質に応じた保護期間を提供するという政策的判断を反映しています。生物学的製剤は、従来の低分子化合物に比べて、研究、開発、製造が格段に複雑で、多大な費用と時間を要します。BPCIAは、このような革新的な治療薬の開発を促進するために特別に制定されたものであり 、より長期の保護を与えることで、製薬企業がこれらの最先端かつ複雑な治療法に投資する強力なインセンティブを提供しています。これにより、イノベーターは巨額の投資を回収する十分な期間を確保でき、結果として、バイオ医薬品分野における継続的なイノベーションが促進されることが期待されています。

アメリカでも、日本と同様に特許期間はデータ保護期間とは別に存在し、どちらか長い方が実質的な独占期間を決定します 。また、小児用医薬品の開発を促進するため、既存の特許やデータ保護期間に6ヶ月間が追加される「小児科排他性(Pediatric Exclusivity)」という制度もあります 。

日本の再審査期間とアメリカのデータ保護期間の根本的な違い

日本の再審査期間とアメリカのデータ保護期間は、どちらも新薬メーカーの独占期間を確保するという点で共通していますが、その制度設計の思想には根本的な違いがあります。

日本の再審査期間は、医薬品医療機器等法に基づく「市販後調査」という行政主導の安全対策が主眼にあります 。この制度は、承認時点では限られた情報しかない新薬の安全性を市販後に継続的に確認し、国民の健康を守ることを目的としています。その結果として、後発医薬品が先発品の臨床データを引用できないという事実上の独占期間が生じます。つまり、独占期間は安全対策の「結果」として付与されるものです。

一方、アメリカのデータ保護期間は、新薬メーカーが投じた臨床試験のコストと労力を保護するための「データの独占利用権」という、より直接的な知的財産保護の側面が強い制度です 。この制度は、開発企業が莫大な費用をかけて生成した臨床データそのものに、一定期間の独占的な利用権を付与することで、イノベーションへの投資を直接的に保護することを目的としています。独占期間は、知的財産としてのデータの価値を認め、「権利」として付与されるものです。

この制度設計思想の相違は、両国の医薬品規制のアプローチの違いを反映しており、グローバルに事業を展開する新薬メーカーが戦略を立てる上で非常に重要なポイントとなります。日本では規制遵守が独占期間に繋がる一方、アメリカではデータの「所有権」が独占期間を保証します。このニュアンスの違いを深く理解することは、研究開発投資の優先順位付け、各国での薬事申請戦略の構築、さらには知的財産権の行使と紛争解決のアプローチに大きな影響を与えます。各市場の特性に合わせた知財・薬事戦略を立案するためには、これらの法的・思想的背景を総合的に考慮することが不可欠です。

実務面からのまとめ

ここまで、日本の再審査期間、特許期間、そしてアメリカのデータ保護期間について詳しく見てきました。最後に、これらの制度が新薬メーカーにとってどのような意味を持つのか、実務で役立つ視点も交えてまとめてみましょう。

主要な医薬品独占期間制度の比較

新薬メーカーの市場独占期間を形成する主要な制度は、性質も目的も異なりますが、相互に影響し合っています。

まず、日本の再審査期間は、医薬品医療機器等法に基づき厚生労働省が管轄する行政主導の制度です。その主な目的は、新薬の市販後調査を通じて安全性・有効性を再確認することにあります。期間は、新有効成分含有医薬品の場合で通常6年ですが、がん治療薬や希少疾病用医薬品などは8年、最長10年、将来的には12年まで延長される可能性も議論されています。この期間中、後発医薬品は先発品の臨床データを引用できないため、結果的に新薬メーカーの事実上の独占販売期間となります。

次に、アメリカのデータ保護期間は、FDAが管轄する知的財産主導の制度です。これは、新薬メーカーが投資した臨床試験データそのものの独占利用権を保護することを目的としています。新分子化合物には5年間、開発コストや複雑性が高い生物学的製剤には12年間が付与されます。この期間中は、ジェネリックやバイオシミラーが先発品のデータに依拠した申請ができません。

そして、特許期間は、各国特許法や国際ルールに基づく知的財産主導の制度です。新薬のアイデアや構造そのものの独占排他権を保護することが主な目的です。期間は原則として特許出願の日から20年ですが、医薬品は開発・審査に要する期間を考慮し、最長5年まで延長が認められることがあります。特許期間中は、後発医薬品は特許対象の製造・販売ができません。

これら三つの制度は、それぞれ異なる法的根拠と目的を持ちながら、新薬メーカーの市場独占期間という複合的な参入障壁を形成しています。どの制度が最も長く、あるいは最も強固な障壁となるかは、個別の製品や市場によって異なり、新薬メーカーはこれらを総合的に理解し、戦略を立てる必要があります。

戦略的意味合いとイノベーション投資保護における重要性

新薬メーカーにとって、特許、再審査期間、そしてアメリカのデータ保護期間は、まさにイノベーション投資を守るための「生命線」です 。革新的な新薬の開発には、長期にわたる研究と巨額の投資が不可欠であり、これらの制度がなければ、投資回収が困難になり、新たな医薬品が生まれにくくなってしまいます 。

特に、特許出願から製品上市までに長期間を要するため、特許の市場独占期間だけでは投資回収に不十分な場合があるという認識が業界内には広く存在します 。この状況に対応するため、日本の製薬業界団体(JPMA)は、再審査制度から独立した恒久かつ安定的な「医薬品データ保護制度」の創設を政府に強く提言しています 。この提言は、現在の制度では十分に保護されないイノベーションへの投資を促進し、ドラッグロスの解消、すなわち重要な新薬が日本市場に導入されない事態を防ぐことを目指しています。もしこの制度が実現すれば、国内外からの医薬品研究開発投資がさらに促進され、日本の医薬品イノベーションエコシステムが強化されると期待されています。

これらの制度の意味や違いを深く理解しておくことは、自社の研究開発戦略、製品のライフサイクルマネジメント、市場参入タイミングの決定、そして社内外への説明において、非常に役立つでしょう 。

実務における制度理解の重要性

日々の業務でこれらの制度に触れる際、単なる規制や法律の知識としてではなく、「なぜこの制度があるのか」「それが自社のビジネスにどう影響するのか」という視点を持つことが重要です。例えば、特定の治療領域(がんや希少疾病など)における新薬開発を検討する際には、その分野に付与される再審査期間の長さが、プロジェクトの経済性評価に大きく影響するでしょう。

また、グローバル展開を考える際には、日本とアメリカの制度の違いを理解し、それぞれの市場特性に合わせた知財・薬事戦略を立案することが不可欠です。特許の状況だけでなく、各国の規制上の独占期間を総合的に考慮することで、より精緻な市場予測と戦略的な意思決定が可能になります。

最終的に、これらの制度は、革新的な医薬品を患者に届けるという私たちの使命を支える基盤です。その仕組みを深く理解することは、企業が持続的に成長し、社会に貢献していく上で欠かせない要素となるでしょう。

参考

  1. 薬機法等制度改正に関するとりまとめ 令和7年1月 10 ... - 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001371285.pdf
  2. ガイドブック - 富山県, https://www.pref.toyama.jp/documents/2976/iryoukannkeisya.pdf
  3. ジェネリック医薬品って結局なに?~新薬メーカーの視点からおさらいしてみた - note, https://note.com/yoheikijima/n/n814e399354bf
  4. 健康・医療希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器・希少疾病用再生医療等製品の指定制度の概要 - 厚生労働省, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068484.html
  5. 希少疾病用医薬品・医療機器 (オーファンドラッグ・デバイス) の指定制度について, https://www.nibn.go.jp/nibio/part/promote/files/3e9dec9a5e21035acda9732c42b16774b8c67994.pdf
  6. 薬機法の改正に伴う特定用途医薬品等の 指定制度、助成事業等の創設について, https://www.nibn.go.jp/nibio/part/promote/files/%E3%80%90HP%E3%80%91R1%E7%A7%8B%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A_%E6%BC%94%E9%A1%8C5.pdf
  7. 医薬薬審発 0116 第3号 - PMDA, https://www.pmda.go.jp/files/000268671.pdf
  8. 令和2年度のこれまでの事業実績と 今後の取組みについて - PMDA, https://www.pmda.go.jp/files/000238726.pdf
  9. 再審査制度・再評価制度について, https://www.cao.go.jp/consumer/history/01/kabusoshiki/tokuho/doc/110228_shiryou5.pdf
  10. 製薬協 政策提言2025, https://www.jpma.or.jp/vision/backnumber/policy_recommendations2025/eo4se30000005lnf-att/2025.pdf
  11. 新薬の「再審査期間」って何?~特許や米国における「データ保護期間」との違いも分かりやすく, https://note.com/yoheikijima/n/ncb9ae39b38dc
  12. 権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて | 経済産業省 ..., https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kenri_iji_nagare.html
  13. 医薬特許権の存続期間の延長, https://jpaa-patent.info/patents_files_old/201603/jpaapatent201603_074-079.pdf
  14. 特許権の存続期間は? 延長手続・期間内に消滅する条件などを解説! - 契約ウォッチ, https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/sonzokukikan/
  15. 第 1 章 期間補償のための特許権の存続期間の延長 (特許法第 67 条第 ..., https://faq.inpit.go.jp/FAQ/09_0100.pdf
  16. What's Japan's “Re-examination Period”? - A Friendly Guide for U.S. Pharma Folks - note, https://note.com/yoheikijima/n/ncda42918451f
  17. It's 12 Years of Data Exclusivity - FDA Matters, https://www.fdamatters.com/fdamatters/883
  18. The Role of Patents and Regulatory Exclusivities in Drug Pricing | Congress.gov, https://www.congress.gov/crs-product/R46679
  19. Frequently Asked Questions on Patents and Exclusivity | FDA, https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/frequently-asked-questions-patents-and-exclusivity
  20. How Long Is Data Exclusivity for Biologics in the US and EU? - Patsnap Synapse, https://synapse.patsnap.com/article/how-long-is-data-exclusivity-for-biologics-in-the-us-and-eu
  21. Commemorating the 15th Anniversary of the Biologics Price Competition and Innovation Act, https://www.fda.gov/drugs/cder-conversations/commemorating-15th-anniversary-biologics-price-competition-and-innovation-act
  22. Biologics, Biosimilars and Patents: - I-MAK, https://www.i-mak.org/wp-content/uploads/2024/05/Biologics-Biosimilars-Guide_IMAK.pdf
  23. 医薬品の再審査期間と独占期間について - GXP station, https://gxpstation.com/archives/1316

 

-ビジネス全般

© 2025 RWE