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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案(概要)
令和3年8月
厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室
1.改正の趣旨
- 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、令和3年10月1日より、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)が保有している医療保険被保険者番号等の履歴を利用した、保険医療等情報を正確に連結するための情報の提供に係る規定(改正総確法(改正法による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)をいう。以下同じ。)第12条第1項、第2項等)及び当該提供に係る手数料の納付規定(改正総確法第12条第3項)が設けられる。
- 改正総確法第12条第3項の規定に基づき、支払基金等が連結情報照会者に対して、保険医療等情報を正確に連結するための情報の提供をした場合に、当該情報の提供を受ける連結情報照会者が納めることとなる手数料の額は、政令で定めることとされていることから、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第205号。以下「総確令」という。)において、当該手数料の額を規定するもの。
2.政令案の概要
改正総確法第12条第3項の規定により連結情報照会者が納付すべき手数料の額について、保健医療等情報を生活に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるもの1000件までごとに55円とすることとする。
3.根拠規定
改正総確法第12条第3項
4.施行期日等
- 公布日:令和3年9月下旬(予定)
- 施行期日:改正法附則第1条第2号に掲げる規定(改正法第7条の規定に限る。)の施行の日(令和3年10月1日)