プラットフォーム

省令 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

2021年6月14日

〇経済産業省令第一号

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則を次のように定める。

令和三年二月一日経済産業大臣梶山弘志

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則

(用語の定義)

第一条この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号。以下「法」という。)及び特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(デジタルプラットフォームと一体として提供する事業)

第二条令第一項の表第一号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、法第四条第二項の規定による届出に係るデジタルプラットフォーム(以下この条及び次条第三項において同じ。)と一体として一般利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。次項及び次条第四項において同じ。)に対して提供する事業であって、商品等提供利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項において同じ。)が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他の商品等提供利用者による商品等の提供に付随して行う役務の提供又は権利の付与に関する事業とする。

2 令第一項の表第二号の下欄ロに規定する経済産業省令で定める事業は、デジタルプラットフォームと一体として一般利用者に対して提供する事業であって、同号の中欄に規定する事業に係る場を提供するソフトウェアを提供する事業及び当該ソフトウェアにおける権利を販売する事業とする。

(事業の規模の範囲及び計算方法)

第三条令第一項の表第一号又は第二号の下欄の合計額を本邦通貨に換算する場合には、届出時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

2 令第一項の表第一号又は第二号の下欄の合計額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

  • 一令第一項の表第一号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合同欄ロの国内売上額
  • 二令第一項の表第二号の下欄ロの国内売上額に比して同欄イの国内売上額の合計額が著しく過小であると認められる場合同欄ロの国内売上額

3 令第一項の表第一号の下欄イ及び第二号の下欄イの国内売上額の範囲は、国内の利用者(デジタルプラットフォームを利用するものに限る。)を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

4 令第一項の表第一号の下欄ロ及び第二号の下欄ロの国内売上額の範囲は、国内の一般利用者を主な対象として行われる事業に係る売上額とする。

(デジタルプラットフォーム提供者の届出)

第四条法第四条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第一による届出書を提出してしなければならない。

2 特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の届出書に記載した事項を変更したときは、速やかに、変更した事項を届け出なければならない。

3 第一項に規定する届出書の提出及び前項の規定による届出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

(提供条件の開示の方法)

第五条特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第一項の規定により提供条件を開示するときは、次に掲げる方法により行わなければならない。この場合において、当該提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、当該提供条件の日本語の翻訳文を付さなければならない。

  • 一利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限り、当該特定デジタルプラットフォームを利用しようとするものを含む。以下同じ。)にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
  • 二利用者が特定デジタルプラットフォームの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。

2 法第五条第一項の規定により提供条件を開示する場合において、やむを得ず前項に定める日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。

(商品等提供利用者に対する開示事項)

第六条法第五条第二項第一号トに規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)が当該特定デジタルプラットフォームを利用して提供しようとする商品等の提供価格、送料その他の商品等の提供に係る条件について、当該特定デジタルプラットフォーム以外の提供経路におけるものと同等又は有利なものを付すことを求める場合におけるその内容及び理由
  • 二特定デジタルプラットフォームを利用して商品等提供利用者により提供される商品等に係る決済手段その他の商品等の提供に関する条件が、令第一項の表第一号の下欄ロ及び第二号の下欄ロに定める事業において一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下同じ。)に対して提供する商品等に関するものと異なる場合におけるその内容及び理由
  • 三関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。)が商品等提供利用者である場合であって、当該関係会社に対する提供条件が当該関係会社以外の商品等提供利用者に対するものと異なるときにおけるその内容及び理由
  • 四商品等提供利用者が提供した商品の返品又は商品等の代金の全部若しくは一部の返金その他の補償を当該商品等提供利用者の負担において行う場合におけるその内容及び条件
  • 五商品等提供利用者に対し、当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払を留保する場合におけるその内容及び条件

(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の方法)

第七条特定デジタルプラットフォーム提供者は、法第五条第三項又は第四項の規定によりそれぞれ同条第三項各号又は第四項各号に規定する事項を開示するときは、その開示の相手方にとって明確かつ平易な表現を用いて記載しなければならない。

2 前項に規定する場合において、当該特定デジタルプラットフォーム提供者は、当該相手方から求めがあるときは、当該事項について日本語で翻訳した内容を遅滞なく開示しなければならない。

(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示の例外)

第八条法第五条第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為又は次条に規定する行為(以下この条において「これらの行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、同号に掲げる行為をする場合にあっては同号に規定するその内容、同条に規定する行為をする場合にあっては同条に規定するその内容(金額及び期限を含む。次条において同じ。)を開示しなければならない。

  • 一これらの行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  • 二これらの行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
    • イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    • ロ法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
    • ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 三前号に掲げる場合のほか、法令等(法令又は法令に基づく行政庁の処分若しくは要請をいう。以下同じ。)により、これらの行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合

(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における開示事項)

第九条法第五条第三項第三号に規定する経済産業省令で定める行為は、商品等提供利用者に対する当該商品等提供利用者が提供した商品等の対価として特定デジタルプラットフォーム提供者が支払うべき金額の全部又は一部の支払の留保とし、同号に規定する経済産業省令で定める事項は、その内容及び理由とする。

(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示期限)

第十条法第五条第四項に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

  • 一法第五条第四項第一号に掲げる行為(商品等提供利用者が当該行為により生じる作業又は調整のために十五日より長い日数を要することが見込まれるものに限る。) 当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日
  • 二法第五条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 十五日前の日
  • 三法第五条第四項第二号に掲げる行為三十日前の日

2 前項第二号に掲げる行為を行う場合において、商品等提供利用者が当該変更の内容について同意をしたときは、同号に掲げる日数を経たものとみなす。

(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示等の例外)

第十一条法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第一号に掲げる行為(以下この項において「第一号の行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、第一号の行為をする場合にあっては、遅滞なく同号に規定するその内容及び理由については開示しなければならない。

  • 一第一号の行為による内容の変更が極めて軽微な場合
  • 二法令等により、第一号の行為をし、かつ、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合
  • 三サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次項第五号において同じ。)を確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合

2 法第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において「第二号の行為」という。)を行う場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、第一号及び第二号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨、第三号の場合であって第二号の行為をするときは第二号の行為を行う日以前の前条第一項第三号に定める日までに法第五条第四項第二号に規定するその旨、第四号及び第五号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨及び理由を開示しなければならない。

  • 一第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  • 二第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
    • イ暴力団員等
    • ロ法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
    • ハ暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 三前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、その理由を開示をすることにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
  • 四第二号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合
  • 五サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合

(特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出)

第十二条法第九条第一項の規定による報告書は、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとに、それぞれ様式第二により作成して、年度の末日から二月以内に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次条第三項第一号に規定する事項を示す資料を添付しなければならない。

3 第一項の報告書及び前項の添付書類の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

(報告書の記載事項)

第十三条法第九条第一項第一号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  • 一特定デジタルプラットフォームの事業の概要
  • 二特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値
    • イ法第四条第一項の事業の規模を示す指標に係る数値として十分に合理的なもの
    • ロ国内の商品等提供利用者の数

2 法第九条第一項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  • 一商品等提供利用者からの苦情及び紛争の件数
  • 二苦情及び紛争の主な類型
  • 三苦情及び紛争の処理期間の平均期間
  • 四苦情及び紛争の結果の概要

3 法第九条第一項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含まなければならない。

  • 一利用者に開示した提供条件の内容(法第五条第二項の規定により開示された場合にあっては、その旨を示す印を含む。)
  • 二当該提供条件が第五条各項に定める方法により開示されたことを示す内容

4 法第九条第一項第四号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号)2.1 から2.4までに記載された基本的な考え方に示されたそれぞれの方向性を実現するために、講じた措置の具体的な内容及び当該措置が当該方向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由を含まなければならない。

5 法第九条第一項第五号に掲げる事項には、特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、透明性及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価を含まなければならない。

(特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消しの申出)

第十四条法第十一条第一項の規定による申出は、様式第三による申出書に、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたことを証する書面を添えて、提出しなければならない。

2 前項の申出書の提出は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

(身分を示す証明書)

第十五条法第十二条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第四のとおりとする。

(法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類)

第十六条法第十九条第一項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

  • 一法第四条第一項の規定による指定、法第六条第四項に規定する命令又は法第十二条第一項から第三項までに規定する報告の徴収当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
  • 二法第六条第一項に規定する勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類

(公示送達の方法)

第十七条経済産業大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、経済産業大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

(届出書等の用語)

第十八条第四条第一項に規定する届出書、同条第二項の届出、第十二条第一項に規定する報告書及び第十四条第一項に規定する申出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2 特別の事情により、期日までに前項の報告書を日本語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、英語による翻訳文を当該期日までに提出し、当該期日から一月以内に日本語で作成した報告書を提出することができる。

附則

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(令和三年二月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条令の施行の日の属する年度の前年度において、令第一項の表の中欄に規定する事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に規定する規模以上のデジタルプラットフォームを提供するデジタルプラットフォーム提供者に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年度四月末日」とあるのは、「令の施行の日から起算して一月を経過した日」とする。

 

-プラットフォーム

© 2024 RWE