規制

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

手続名 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
手続概要 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
手続根拠
  • 診療報酬の算定方法(平成26年3月5日告示)別表第3(調剤点数表)
  • 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日通知)別添3(調剤報酬点数表に関する事項)
手続対象者 保険薬局
提出時期 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ提出してください。
手数料
相談窓口 保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送
様式
受付時間 提出先へ問い合わせ

参照

関東信越厚生局

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/zaitaku/todokede.html

 

-規制

© 2024 RWE