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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要
1.改正理由
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号。以下「整備法」という。)第 55 条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「法」という。)の一部改正に伴い、必要となる政令上の規定を整備するものである。
2.改正の概要
- 整備法による法の改正で新設された法第 16 条の2の規定により、個人番号カードに関して地方公共団体情報システム機構(以下、「機構」という。)が発行の主体となることが明確化されたことを受けて、本政令案において、個人番号カードの発行等の手続の詳細に関する規定を整備する。
- 個人番号カードの交付申請書は、機構に提出するものとする旨、規定する。
- 個人番号カードの交付申請書の機構への提出は、住所地市町村長(一定の要件を満たす場合には、住所地市町村長以外の市町村長)を経由して行うことができる旨、規定する。
- 機構は、交付申請書の提出を受けたときは、個人番号カードを発行し、住所地市町村長に送付する旨、規定する。
- その他所要の規定の整理を行う。
3.根拠条文
法第 16 条の2等
4.スケジュール
- 公布:8月下旬
- 施行:令和3年9月 1 日